School Rules

大学学則

第1章 総則

(目的)
第1条 SBC東京医療大学(以下「本学」という。)は、保健医療に関する知識と専門の学術を教授研究するとともに、人間の本質を探究することにより、総合的な教養を身につけた高度で資質の高い医療専門職の人材を育成し、もって我が国の保健医療の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(自己評価)
第2条 本学は、教育研究水準の向上を図るとともに、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について、自ら点検・評価(以下「自己評価」という。)を行う。
2 自己評価に関する規定は、別に定める。

(学部・学科及び学生定員)
第3条 本学に、健康科学部を置く。
2 健康科学部に設置する学科・学生定員は、次のとおりとする。

学部 学科 入学定員 収容定員

健康科学部

理学療法学科

80

320名

整復医療・トレーナー学科

60

240名

看護学科

100

400名

240名

960名

(学科の教育目的)
第3条の2 各学科は、次の各号に掲げる事項を教育目的とする。

  • (1)健康科学部理学療法学科は、医療の高度化及び超高齢社会に対応した理学療法学を研究開発し実践する専門職を育成する。
  • (2)健康科学部整復医療・トレーナー学科は、超高齢社会及び国民の健康志向に対応した柔道整復学・アスレティックトレーナー学を研究開発し実践する専門職を育成する。
  • (3)健康科学部看護学科は、医療の高度化及び超高齢社会に対応した看護学を研究開発し実践する専門職を育成する。

(教養部)
第4条 本学に、学部のほか、教養教育・研究を行う教養部を置く。
2 教養部に関する規定は、別に定める。

(医学教育センター)
第4条の2 健康科学部に、学科のほか各学科に共通する医学教育・研究を行う医学教育センターを置く。
2 医学教育センターに関する規定は、別に定める。

(附属図書館)
第5条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に関する規定は、別に定める。

(学術情報センター)
第5条の2 本学に、情報化の推進を行う学術情報センターを置く。
2 学術情報センターに関する規定は、別に定める。

(附属診療所)
第5条の3 本学に、次の附属診療所を置く。

  • (1)船堀整形外科
  • (2)上青木整形外科
  • (3)新小岩整形外科
  • (4)葛西整形外科内科
  • (5)高洲整形外科
  • (6)両国みどりクリニック

2 附属診療所に関する規定は、別に定める。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)
第7条 学年を、次の2学期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで

(授業期間)
第8条 授業期間は、試験等の期間を含め、年間35週にわたることを原則とする。

(休業日)
第9条 休業日は、次のとおりとする。

  • (1)日曜日及び土曜日
  • (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日
  • (3)創立記念日 4月30日
  • (4)春季休業日
  • (5)夏季休業日
  • (6)冬季休業日

2 前項第4号、第5号及び第6号については、年度の初めに学長が定める。
3 学長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、特別の必要のあるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することができる。

第3章 修業年限及び在学年限

(修業年限)
第10条 本学の修業年限は、4年とする。

(在学年限)
第11条 学生は、8年を超えて在学することができない。ただし、第24条、第25条及び第26条の規定により入学した者は、第27条の規定により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

第4章 教育課程及び履修方法

(授業科目)
第12条 本学の目的、及び学部・学科の教育目的を達成するために必要な授業科目を開設するものとする。
2 各学科の授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。

(授業科目の履修等)
第13条 卒業に必要な学科ごとの授業科目及び単位数は、別表2のとおりとする。
2 次の表の左欄に掲げる学科の課程を修了した者は、それぞれ同表の右欄に掲げる試験を受験することができる。

学科 試験の種類

健康科学部理学療法学科

理学療法士国家試験

健康科学部整復医療・トレーナー学科

柔道整復師国家試験

健康科学部看護学科

看護師国家試験

3 次の表の左欄に掲げる学科において、別表3に掲げる所定の授業科目を履修し、その単位を修得した者は、それぞれ同表の右欄に掲げる資格を取得することができる。

学科 資格の種類

健康科学部理学療法学科

日本トレーニング指導者協会認定
トレーニング指導者〔JATI-ATI〕(受験資格)

健康科学部整復医療・トレーナー学科

中学校教諭一種免許状(保健体育)

高等学校教諭一種免許状(保健体育)

公益財団法人日本スポーツ協会公認
アスレティックトレーナー(受験資格)

公益財団法人健康・体力づくり事業財団認定
健康運動指導士(受験資格)

全米ストレングス&コンディショニング協会認定
認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト〔CSCS〕(受験資格)

健康科学部看護学科

保健師(国家試験受験資格)

養護教諭一種免許状

4 授業科目は、学長が教育上有意義であると認める場合は、多様なメディアを利用して、授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
5 履修の方法については、本学則に定めるもののほか、別に定める。 (単位の計算方法)

第14条 授業科目の単位数は、1単位45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修を考慮して、次の基準により算定するものとする。

  • (1)講義は、15時間から30時間までの範囲で本学が定める時間をもって1単位とする。
  • (2)演習は、15時間から30時間までの範囲で本学が定める時間をもって1単位とする。
  • (3)実験、実習及び実技は、30時間から45時間までの範囲で本学が定める時間をもって1単位とする。

(履修の届出)
第15条 学生は、履修しようとする授業科目について、指定の期日までに学長に届け出て、その承認を得なければならない。

(単位の授与)
第16条 授業科目を履修した者に対して試験を行い、合格した者にその科目を修得したことを認定し、所定の単位を与える。
2 単位の認定は、教授会の議を経て学長が行う。

(他の大学等における授業科目の履修等)
第17条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 その他履修に必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)
第18条 本学第1年次に入学する前に他の大学又は短期大学において修得した単位(大学設置基準第31条又は短期大学設置基準第17条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。)について教育上有益と認めるときは、学長は、教授会の議を経て、本学で修得したものとして認定することができる。
2 前項に規定する単位の認定は、30単位を超えない範囲とする。
3 前2項の規定は、外国の大学又は短期大学において単位を修得した者について準用する。
4 その他、既修得単位の認定に必要な事項は、別に定める。

(学修の評価)
第19条 授業科目の成績評価は、秀、優、良、可及び不可の5段階をもって表示し、秀、優、良及び可を合格とする。
2 その他、学修の評価に必要な事項は、別に定める。

第5章 入学

(入学の時期)
第20条 入学の時期は、毎年4月とする。

(入学資格)
第21条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

  • (1)高等学校を卒業した者
  • (2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
  • (3)外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
  • (4)文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  • (5)文部科学大臣の指定した者
  • (6)高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
  • (7)本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学志願手続)
第22条 本学に入学を志願する者は、本学所定の入学願書に入学検定料を添えて学長に提出しなければならない。提出の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。

(入学者の選考及び入学許可)
第23条 前条の入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。
2 前項に規定する選考に合格した者は、本学所定の書類に入学料を添えて、指定された期間内に学長に提出しなければならない。
3 前項の手続を完了した者に入学を許可する。

(編入学)
第24条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で、本学への編入学を志願する者があるときは、選考の上、相当年次への入学を許可することができる。

  • (1)理学療法学科にあっては、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号の規定による文部科学大臣の指定した大学もしくは短期大学を卒業した者、または都道府県知事の指定した専修学校を卒業した者
  • (2)整復医療・トレーナー学科にあっては、柔道整復師法(昭和45年法律第19号) 第12条第1号の規定による文部科学大臣の指定した大学もしくは短期大学を卒業した者、または都道府県知事の指定した専修学校を卒業した者
  • (3)護学科にあっては、保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)第21条第1号の規定による文部科学大臣の指定した大学、短期大学もしくは専修学校を卒業した者、または都道府県知事の指定した専修学校を卒業した者もしくは高等学校の看護課程専攻科を修了した者

2 前項に定めるもののほか、編入学に必要な規定は、別に定める。

(転入学)
第25条 学長は、他の大学に在籍している者で本学への転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。
2 転入学に関する規定は、別に定める。

(再入学)第26条 学長は、本学を退学した者で再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。
2 再入学に関する規定は、別に定める。

(既に履修した授業科目の取り扱い等)
第27条 前3条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取り扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て、学長が定める。

(保証人)
第28条 入学を許可された者は、保証人を定めて指定された期間内に、学長に届け出なければならない。
2 保証人に関する規定は、別に定める。

第6章 休学、復学、留学、転科、転学、退学及び除籍

(休学)
第29条 学生は、疾病その他やむを得ない事由により引き続き2か月以上修学することができないときは、学長の許可を受けて休学することができる。
2 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者に対して、休学を命ずることができる。
3 休学は、1年以内とする。ただし、特別の事由がある場合には、引き続き許可を願い出ることができる。
4 休学期間は、通算して4年を超えることができない。
5 休学期間は、第11条に定める在学年限に算入しない。

(復学)
第30条 休学期間中に休学の事由が終わったとき又は休学期間が終了したときは、学長に届け出て復学することができる。

(留学)
第31条 外国の大学等に留学を志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。
2 学長は、前項の規定により留学した者について、当該留学した期間を第36条第1項に規定する在学期間に含めることができる。
3 第1項の規定による留学により修得した単位の取り扱いについては、第17条第2項の規定を準用する。

(転科)
第32条 学長は、他の学科に転科を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考により、これを許可することができる。
2 前項の規定により転科を志願する学生は、在籍のまま志願することができる。

(転 学)
第33条 学生は、他の大学に転学しようとするときは、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。

(退 学)
第34条 学生は、疾病その他やむを得ない事由により退学しようとするときは、所定の願書に事由を詳記し、保証人連署のうえ学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(除 籍)
第35条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。

  • (1)第11条に定める在学年限又は第29条に定める休学期間を超えた者
  • (2)死亡した者
  • (3)長期間にわたり行方不明の者

第35条の2 学長は、次の各号の一に該当する者について、除籍することができる。

  • (1)授業料を所定の期日までに納入しない者
  • (2)休学者で休学在籍手数料を所定の期日までに納入しない者

第7章 卒業及び学位

(卒 業)
第36条 学長は、本学に4年以上(編入学、転入学又は再入学した者にあっては、第27条の規定により定められた期間)在学し、別表2に定める単位数を取得した者について、卒業を認定する。
2 本学を卒業した者に対し、学士の学位を授与する。
3 前項の規定により授与する学位は、次のとおりとする。
健康科学部理学療法学科を卒業した者 学士(理学療法学)
健康科学部整復医療・トレーナー学科を卒業した者 学士(柔道整復学)
健康科学部看護学科を卒業した者 学士(看護学)

第8章 賞罰

(表 彰)
第37条 学長は、品行学業ともに優秀で他の模範となる学生、又は学生として表彰に値する行為のあった者を、教授会の議を経て、表彰することができる。

(懲 戒) 第38条 学長は、学則その他本学の定める諸規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者を、教授会の議を経て、懲戒することができる。
2 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学処分は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

  • (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
  • (2)正当な理由がなく出席の常でない者
  • (3)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

4 停学期間は、在学年数に算入する。

第9章 科目等履修生、特別聴講生、研究生及び外国人留学生

(科目等履修生)
第39条 本学において開設する授業科目のうち、特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない範囲において、選考により、科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生として入学することのできる者は、第21条各号の一に該当する者とする。
3 学長は、科目等履修生に対し、単位を与えることができる。
4 科目等履修生に関する規定は、別に定める。

(特別聴講生)
第40条 学長は、他の大学又は短期大学の学生で、本学において特定の科目を履修することを希望する者があるときは、当該大学又は短期大学との協議に基づき、特別聴講生として入学を許可することができる。
2 特別聴講生に関する規定は、別に定める。 (研究生)

第41条 本学教員の指導を受けて特定の事項に関する研究に従事することを希望する者があるときは、本学の教育研究に支障がない場合に限り、選考のうえ研究生として入学を許可することができる。
2 研究期間は1年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、その期間を更新することができる。
3 研究生に関する規定は、別に定める。

(外国人留学生)
第42条 外国人留学生として本学に入学を志願する者があるときは、選考のうえ入学を 許可することができる。
2 外国人留学生に関する規定は、別に定める。

第10章 授業料等(授業料等)

第43条 本学の授業料、施設拡充費、実習設備維持費、入学料、入学検定料、休学在籍手数料、証明書交付手数料、追・再試験受験手数料及び転科料は、別表4のとおりとする。

(授業料等の納入)
第44条 本学の学生(科目等履修生、特別聴講生及び研究生を除く。)の授業料、施設拡充費、実習設備維持費の納入は、次の各号によるものとする。

  • (1)授業料は、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から3月31日までを後期とし、学長が指定した前期納入日までに年額を一括して納入する。ただし、年額の2分の1に相当する後期の授業料は、学長が指定した後期納入日までに納入することができる。
  • (2)施設拡充費及び実習設備維持費は、前号の前期納入日までに年額を納入する。

2 科目等履修生及び特別聴講生の授業料は、履修する単位分を一括して、学長の指定した日までに納入しなければならない。
3 研究生の授業料は、研究する期間分を一括して、学長の指定した日までに納入しなければならない。

(休学の場合の納入)
第45条 第29条に定める休学を許可された場合の授業料、施設拡充費及び実習設備維持費の納入は、次の各号によるものとする。

  • (1)休学期間が前期及び後期の全期間である場合は、授業料、施設拡充費及び実習設備維持費の全額を免除する。
  • (2)休学期間が前期又は後期の全期間である場合は、休学期間の授業料を免除する。
  • (3)前期又は後期の途中において休学した場合は、その属する期分の授業料及び施設拡充費並びに実習設備維持費の年額を納入しなければならない。

(留学の場合の納入)
第46条 第31条に定める留学を許可された場合の授業料、施設拡充費及び実習設備維持費の納入は、次の各号によるものとする。

  • 留学期間が前期及び後期の全期間である場合は、授業料、施設拡充費及び実習設備維持費の全額を免除する。
  • 留学期間が前期又は後期の全期間である場合は、留学期間の授業料を免除する。
  • 前期又は後期の途中において留学した場合は、その属する期分の授業料及び施設拡充費並びに実習設備維持費の年額を納入しなければならない。

(学年途中で退学した場合等の納入)
第47条 前期又は後期の途中において退学、転学し、又は除籍となった場合は、その期分の授業料及び施設拡充費並びに実習施設維持費の年額を納入しなければならない。
2 前期又は後期の途中において復学、編入学、転入学又は再入学(以下「復学等」という。)した場合は、復学等をした日の属する期分の授業料及び施設拡充費並びに実習設備維持費の年額を納入しなければならない。

(授業料等の不返還)
第48条 一度納入した授業料、入学料、入学検定料、休学在籍手数料、証明書交付手数料及び再試験受験手数料は、返還しない。ただし、入学の前年度の3月31日までに入学を辞退した者の授業料については、これを返還する。

(授業料の減免等)
第49条 授業料の納入が極めて困難な者に対しては、学長は、願い出により審査のうえ授業料の分納の許可、徴収の猶予、減額又は免除(以下「減免等」という。)をすることができる。
2 授業料の減免等を願い出た者については、減免等の決定があるまでは、授業料の徴収を猶予する。
3 授業料の減免等に必要な事項は、別に定める。

第11章 職員組織

(職 員)
第50条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員その他必要な職員を置く。
2本学に、副学長を置くことができる。
3本学に、学部長、教養部長、学生部長、附属図書館長及び学術情報センター長を、健康科学部に医学教育センター長を置き、それぞれ教授をもって充てる。
4理学療法学科に学科長を置き、教授をもって充てる。
5整復医療・トレーナー学科に学科長を置き、教授をもって充てる。
6看護学科に学科長を置き、教授をもって充てる。

(学長等の職務)
第51条 学長は、本学の校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副学長は、学長を補佐し、学長不在のとき、その職務を代行する。
3 学部長は、学長の命を受け、学部の事職務をつかさどる。
4 教養部長は、学長の命を受け、教養教育に関する事職務をつかさどる。
5 学生部長は、学長の命を受け、学生の厚生補導及び進路支援に関する事職務をつかさどる。
6 附属図書館長は、学長の命を受け、附属図書館の事職務をつかさどる。
7 学術情報センター長は、学長の命を受け、学術情報センターの事職務をつかさどる。
8 医学教育センター長は、健康科学部長の命を受け、医学教育センターの事職務をつかさどる。
9 理学療法学科長は、健康科学部長の命を受け、理学療法学科の事職務をつかさどる。
10 整復医療・トレーナー学科長は、健康科学部長の命を受け、整復医療・トレーナー学科の事職務をつかさどる。
11 看護学科長は、健康科学部長の命を受け、看護学科の事職務をつかさどる。

第12章 教授会

(教授会)
第52条 本学に、重要な事項を審議するため、教授会を置く。

(教授会の構成)
第53条 教授会は、学長、副学長、専任の教授及び事務局長をもって組織する。

(審議事項)
第54条 教授会は、次の事項を審議する。

  • (1)学生の入学、休学、復学、留学、転科、転学、退学、除籍、卒業及び賞罰に関する事項
  • (2)教育課程及び履修に関する事項
  • (3)研究計画に関する事項
  • (4)学生の厚生補導に関する事項
  • (5)教員選考に関する事項
  • (6)学則その他学内諸規定に関する事項
  • (7)学長の諮問した事項
  • (8)その他本学の教育及び研究に関する重要な事項 2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

第13章 学内委員会

(学内委員会)
第55条 本学の運営に関する連絡調整、企画調査等にあたるため、入学試験委員会、自己点検・評価委員会、教務委員会その他必要な学内委員会を置くことができる。
2 学内委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第14章 企画会議

(企画会議)
第56条 本学に、適正で効率的な大学運営を図るため、企画会議を置く。
2 企画会議は、学長、副学長、学部長、教養部長、学生部長、附属図書館長、事務局長及び学科長で構成し、次の事項を協議する。

  • (1)本学の運営に係る企画及び調整に関すること
  • (2)教授会への提出議題に関すること
  • (3)その他、本学の運営に関する重要事項

第15章 特任教員、客員教員

(特任教員)
第57条 本学に、特任教授、特任准教授及び特任助教を置くことができる。
2 特任教員に関する規定は、別に定める。

(客員教員)
第57条の2 本学に、客員教授、客員准教授及び客員助教を置くことができる。
2 客員教員に関する規定は、別に定める。

第16章 研究施設等

(研究施設)
第58条 本学に、次の研究施設を置く。

  • (1)ウェルネストレーニングセンター

2 研究施設に関する規定は、別に定める。

(受託研究及び共同研究)
第58条の2 本学の学術研究に資するため必要と認めるときは、受託研究及び共同研究を行うことができる。
2 受託研究及び共同研究に関する規定は、別に定める。

第17章 生涯教育等

(生涯教育等)
第59条 本学は、地域に開かれた大学をめざし、次の各号に掲げる事業等を実施する。

  • (1)地域住民の生涯学修のための公開講座
  • (2)地域における教育文化活動等に対する講師派遣等の支援
  • (3)卒後教育など保健医療福祉従事者を対象とする専門教育

第18章 厚生保健施設

(厚生保健施設)
第60条 本学に、必要な厚生保健施設を置く。
2 厚生保健施設に関する規定は、別に定める。

第19章 雑則

(細 則)
第61条 この学則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この学則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度に入学した者の入学料及び施設拡充費の額は、学則第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 この学則は、平成19年5月17日から施行する。
附則
この学則は、平成20年4月1日から施行する。 附 則 この学則は、平成21年1月1日から施行する。
附則
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。 2 平成21年度以前の入学生については、なお従前の例による。
附則
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
2 学則第3条第2項の学生定員の計欄は、芸術学部美術学科を含まない。
附則
この学則は、平成23年9月8日から施行する。
附則
この学則は、平成23年10月20日から施行する。
附則
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前の入学生については、なお従前の例による。
附則
この学則は、平成25年4月1日から施行する。
附則この学則は、平成25年5月1日から施行する。
附則
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成26年6月5日から施行する。附則
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この学則は、平成29年4月1日から施行する。 附則
この学則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この学則は、2019年4月1日から施行する。
附則
この学則は、2020年3月1日から施行する。
附則
この学則は、2020年4月1日から施行する。
附則
この学則は、2020年7月1日から施行する。
附則
この学則は、2021年4月1日から施行する。
附則
この学則は、2022年4月1日から施行する。
附則
この学則は、2023年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、2024年4月1日から施行する。
2 2023年度以前に入学した者の授業料及び施設拡充費の額は、学則第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。